こんな疑問を解決します!
入所してから人事評価で「優秀」を取り続けている公務員9年目のよしとが、公務員の副業禁止について解説します!
結論、公務員の副業は原則禁止されていますが、許可等をとり副業にチャレンジすることはできます
公務員は身分はある程度保証されていますが、給料も低く業務の中で自分のスキルアップに繋がらず、やりがいを感じていない人もいるのではないでしょうか?
この記事では副業の原則から、公務員ができる副業について解説します
公務員の副業は禁止?法律と規則
公務員の副業が禁止されているのは、国家公務員法・地方公務員法や副業禁止の3原則があるからです
法律により営利活動をしてはならないと定めれています
各法律等の内容を解説していきます
- 国家公務員法
- 地方公務員法
- 副業禁止の三大原則
国家公務員法
国家公務員は国家公務員法により、営利を目的とする事業に従事してはならないと定めれています
ただし、内閣総理大臣及び所属長に許可を取ればできることになっています
内閣総理大臣・・・ハードルが高すぎますね・・・
実態としても許可を取れる事例は少なく、原則禁止は変わりません
国家公務員法(抜粋)
(私企業からの隔離)
第百三条 職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。
(他の事業又は事務の関与制限)
第百四条 職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。
国家公務員法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120
地方公務員法
地方公務員は地方公務員法により、営利を目的とする事業に従事してはならないと定めれています
国家公務員と同じく、任命権者の許可を取ればできることになっていますが、許可を取れる事例は少ないのが実態です。
地方公務員法(抜粋)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
地方公務員法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000120
副業禁止の三大原則
公務員には三大原則があるため、公務員の副業は原則禁止されています。
三大原則 | 内容 |
---|---|
信用失墜行為の禁止 (国家公務員法第99条、地方公務員法第33条) | 公務員全体の信用を落とすような行為はしてはいけない |
秘密を守る義務 (国家公務員法第100条、地方公務員法第34条) | 公務員の業務で得た情報を外部に漏らしてはいけない |
職務に専念する義務 (国家公務員法第101条、地方公務員法第35条) | 公務員の業務に専念しなければならない |
公務員が仮に副業ができるようになり、迷惑系ユーチューバーとして活動すれば、その人だけではなく公務員全体として信用は地に落ちることになります
公務員は安定志向の人が多いため、このような事象が発生したときは、大問題になります
一般住民からのクレーム対応や発生報告書の資料作成に追われるため、副業禁止の三第原則等の規制をかけて不祥事が行われないようにしています
これらの原則は公務員だけに当てはまらず、会社員でも同じことが言えると思います
大手民間企業でも副業を許可している会社もありますが、公務員の三大原則は会社員でも遵守する必要があると思います
大きな違いは、公務員は法律で決まっていることです
以上の三大原則により、「公務員として信用、守秘義務及び職務専念の観点より、法律で副業が規制されている」と解釈ができます
副業バレたら懲戒処分?
公務員が禁止されている副業が職場でバレてしまったら、懲戒処分の対象になります
懲戒処分は以下のような種類があります
- 免職:職を失うこと
- 停職:1日以上1年以下の期間、職務に従事できず、その間は無給
- 減給:1年以下の期間、基本給料が減額となる
- 戒告:文章や口頭で注意を行う処分。始末書の提出が必要になる
どの懲戒処分になるかは日頃の業務の姿勢や副業の期間等が考慮されて、処分を受けることになります
私の職場の同僚も副業がバレて戒告となりましたが、それから人間関係が思うようにいかなくなり、辞職した職員もいました
公務員ができる副業5選
公務員は原則として副業禁止ですが、内容によってはできる副業があります
ここでは、公務員が一般的にできる副業を掲載していますが、所属する各自治体や機関により、運用が違いますので、ご自身の所属組織に確認することをおすすめします
- 不動産投資
- 株式、FX、仮想通貨
- 講演・執筆
- フリマ
- 家業の手伝い
不動産投資
公務員の不動産投資は枠を超えると副業になりますが、一定の範囲内であれば、不動産投資はできます
人事院規則に不動産に関わる記載がありますので、以下抜粋します
- 独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟以上であること
- 独立家屋以外の建物の賃貸については、貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10室以上であること
- 不動産又は駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上である場合
人事院規則
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/14_fukumu/1403000_S31shokushoku599.html
つまり、以下3つのポイントがあります
- 5棟10室より小さい規模で行う
- 家賃収入は年間500万円未満に抑える
- 管理業務を自分で行わない
管理業務は公務員の三大原則でお話ししたとおり、職務専念の義務があります
アパート経営の管理は、管理会社に委託せずに自分で家賃回収・メンテナンス等をするため、勤務時間中に対応せざるを得ない場合もあります。席を外して電話していることが頻繁だと周りの職員からも怪しまれるので、管理会社に委託する方が無難です
ちなみにうちの職場では、借金しながらマンションの管理をしている幹部職員がいました。飲み会の場で良く皆さんに自慢気に話していた記憶があります。「すごーい」と聞いていましたが、借金してるというのが引っかかり、本当に大丈夫かなと心配になった記憶があります(笑)
株式・FX・仮想通貨
株式・FX・仮想通貨への投資は、基本的には自由に行えます
最近は職場でも新NISAの話題が若手職員を中心に出ることが多くなりました
ただし、以下に気をつけることが必要です
- 確定申告が必要となる場合がある
- インサイダー取引はしない
投資で収入を得たときには確定申告が必要となる場合があります。収入から投資の経費を差し引いた金額が20万円を超えると確定申告の対象です。ただし、新NISAでの非課税制度を利用している投資は税金は発生しないため、確定申告は不要になります。
また、源泉徴収ありの特定口座で投資をしている場合は、特定口座内で生ずる所得に対して税金を源泉徴収することにより、確定申告は不要となります
公務員もインサイダー取引に気を付けなければなりません。業務上知り得た未公開情報を基に投資を行うのは、インサイダー取引に該当するため、絶対にしてはいけません
例えば、公共事業の発注工事の中で、落札決定者を知って公表される前に、その業者の株を購入することはインサイダー取引にあたります
講演・執筆
専門性の高い業務をしていれば、講演や執筆活動もおすすめの副業になります。職務を活かした講演等は、自信のスキルアップにも繋がります
単発的な講演・執筆であれば、組織からの許可は必要ないですが、継続的な依頼であれば組織に対して許可申請を行う必要がありますので、注意が必要です
公務員の若手職員は、講演・執筆を依頼されることもないと思いますので、これはどちらかというとベテラン公務員の方向けと言えます
フリマ
今はメルカリやジモティーなど有名なフリマアプリがあります。これらを使って家にある不用品を売ることは副業に当たりません
自分で相場を調べて、紹介文を考え、売れそうな画像を作成するという行為は、マーケティングスキルの向上にも繋がります
手軽に始められ、物を売るスキルアップが見込めるフリマアプリの活用はおすすめです
しかし、チケット等を転売し、利益をあげることを目的としたせどりは副業に該当しますので、注意が必要です
家業の手伝い
実家が飲食店や農家の場合は、家業の手伝いをすることは無報酬を条件に副業に該当しません
無報酬というのがポイントであり、家業の手伝いで報酬が発生する場合は組織に許可申請が必要です
私は地方の公務員ですので、職員が実家の農家をお手伝いしているという話しはよく聞きます
また、このブログも妻の家業の手伝いに該当します
国は副業を推奨!
人生100年時代を迎え、国は若いうちからの自由な働き方を選べることを推奨しています。これは現在の給料だけ不安な若い世代に向けて、大きなメッセージだと思います
給料の推移と国が推奨している副業ガイドラインについて、ご紹介します
公務員の給料推移
総務省が毎年公表している「地方公務員給与実態調査結果」を見てみましょう
令和5年地方公務員給与実態調査結果等の概要
このグラフから以下のことがわかります
- 平均給与は地方よりも国の方が5万/月程度多い
- 平均給与は地方・国変わらず減少気味
- 平均年齢は少し若くなっている
特に言いたいのは、ここ数年インフレしているのに公務員の給料はほぼ変わっておらず、特に若い職員は安い給料で働いています
また、人口減少も深刻であり、国は総力を上げてNISAやiDeCo等を推進し、「将来今みたいな年金制度が続くかわからないから、自分の老後は自分で蓄えてね」というメッセージがあると感じます
うちの職員はあまり資産形成に興味がない方が多い印象です。株をやっているとちらっと話すだけで少し変わり者扱いをされます
これらのことから、インフレしても公務員の給料は上がりにくいので、相対的に年収は少なくなっている現状です
副業・兼業の促進に関するガイドライン
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関する ガイドライン」を出しています
本ガイドラインでこんなQAが紹介されていました
- 副業・兼業は認めないといけないの?
-
人生100年時代を迎え、若いうちから、自ら希望する働き方を選べる環境を作ることが必要。まずは、原則副業・兼業を認める 方向で就業規則などの見直しを行い、労働者が副業・兼業を行える環境を整備しましょう。
あれ、、、? 矛盾していません?
あなたの組織は原則副業禁止じゃなかったでしたっけ??
副業禁止の組織が民間企業には「副業・兼業を行える環境を整備しましょう。」って??
全く説得力がないですよね。まさに我が職場にいる人と一緒で、一人だけ業務時間中に携帯いじってるのに「あ、よしとくん〇〇やっておいて」って話しているポンコツ上司と一緒じゃないですか。自分を棚に上げたくなっちゃいますよね
副業禁止とは言っていない!許可を取ればできる
失礼しました。公務員も副業は全面禁止にはなっていなくて、許可を得ればできる規定になっています
許可は取りづらく周りで許可を取れた人は聞いたことはないですが、許可を取って副業をしている人は少人数ですが現実にいるようです
また、ガイドラインではしっかり労働者の勤務時間を管理し、企業は副業・兼業の取り組みを公表するようにと記載されています。届け出制とすることで、会社が労働者に対しての副業・兼業を把握することができるようになっています
副業・兼業は社会発展にも繋がる良いことですので、民間企業が良いロールモデルとして、良い成果が出ることを期待しています
国は当面原則禁止は変わらないと思いますので、民間の良い事例がたくさん報告されれば、遅れて公務員も正式に解禁される時代が来るかもしれません
副業・兼業が当たり前となり、業務効率化や人口減少に負けない生産力を付けて、日本という国が強くなれば、とても嬉しいです!
そんな未来を期待したいですね
まとめ:公務員でもやれる副業にチャレンジしよう!
公務員の副業禁止は以下の法律等で規定されています
- 国家公務員法
- 地方公務員法
- 副業禁止の三大原則
また、公務員でも条件を満たせば、以下の副業ができます
- 不動産投資
- 株式、FX、仮想通貨
- 講演、執筆
- フリマ
- 家業の手伝い
国も副業・兼業を推進し、個人がスキルアップすることを歓迎しています
そのため、公務員だからといって副業を諦めるのではなく、公務員だからこそできるスキルアップを考え、自分の市場を価値を高めていくことが重要です
また、副業で月5万程度の収入を得ることができれば、生活が大きく変わりますし、NISA等を使えば、将来の資産形成ができます
公務員でも主体的に行動し、副業にチャレンジしていくことをおすすめします
最後までお読みいただきありがとうございました!
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